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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく施設設置者の測定結果の公表について

 特定施設の設置者は、毎年1回以上、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス(廃棄物焼却炉の場合は、ばいじん及び焼却灰、その他燃え殻も併せて)、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水のダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を都道府県知事に報告する必要があります。このページでは、設置者から報告のあった測定結果を公表しています。

 

●事業者によるダイオキシン類の自主測定結果について

 ・ 令和2年度

・ 令和元年度

・ 平成30年度

・ 平成29年度

・ 平成28年度

・ 平成27年度

・ 平成26年度

・ 平成25年度

・ 平成24年度

・ 平成23年度

・ 平成22年度

・ 平成21年度

・ 平成20年度

・ 平成19年度

・ 平成18年度

・ 平成17年度

・ 平成16年度

●事業場別測定結果一覧表(2004.07.29)(PDFファイル:85.3KB)

●事業場別測定結果一覧表(2003.07.24)(PDFファイル:93.1KB)

●事業場別測定結果一覧表(2002.08.19)(PDFファイル:99.2KB)

●市町ゴミ焼却施設自主測定結果一覧表(2002.08.19)(PDFファイル:43.5KB)

●平成12年度県下のゴミ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度の測定結果について

 

※ダイオキシン類対策特別措置法の規制についてはこちらをクリック